宮城学院女子大学機関リポジトリ運用指針

2017年3月3日
制定
改正 2019年6月1日
(目的)
第1条 この指針は、宮城学院女子大学(以下「本学」という。)における宮城学院女子大学機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)の運用に関し
 必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 リポジトリは、本学の教育・研究活動等において作成された学術研究成果及び本学が所蔵する学術情報(以下「成果物」という。)を
 電子的形態で収集、蓄積し、恒久的保存を進めるとともに、学内外に無償で発信及び公開することによって、本学の教育・研究活動の発展と
 社会貢献を果たすものである。

  (管理運用)
第3条 リポジトリの運用に関し必要な事項の審議・決定は学術情報部委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 リポジトリの管理運用は、大学図書館が行う。

  (登録資格者)
第4条 リポジトリに成果物を登録することができる者(以下「登録者」という。)は次に掲げる者とする。
  一 本学の在籍者及び過去に在籍した者(常勤・非常勤を問わない。退職者も含む。)
  二 前号を構成員に含む団体(学科学部・専攻・研究室・センター等を母体とする団体)
  三 その他、学術情報部長が適当と認めた者

  (登録対象)
第5条 リポジトリに登録することのできる成果物は、登録者が作成に関与したもので、且つ次に掲げるコンテンツとする。
  一 紀要論文(学内発行物)
  二 学術雑誌論文
  三 学会発表・講演等資料
  四 講義資料
  五 その他(学術情報部長が認めたもの)
2 前項に掲げるものについては、法令ならびに学会等の投稿規程、出版社との契約条項等及び公序良俗等に照らして問題が生じないものに限る。

  (登録)
第6条 登録者は、成果物の電子ファイル(PDF等)に「登録申請書(公開許諾書)」を添付のうえ、学術情報部長へ申請を行い、
 大学図書館がリポジトリの登録システムを通じて、登録を行うものとする。

  (著作権と利用許諾)
第7条 リポジトリに登録された成果物の著作権は、著作権者の元に留保される。
2 登録を希望する成果物に共著者、登録者以外に著作権を有する者(データ、図版等)がいる場合には、登録者は予め著作権者全員からリポジトリへの
 登録について許諾を得るものとする。
3 登録者は、成果物の登録に際して、次に掲げる事項について無償で許諾するものとする。
  一 成果物を複製し、リポジトリのサーバに格納すること
  二 インターネットを通じて、不特定多数に無償で公開すること
  三 リポジトリの利用者が成果物の閲覧、印刷、ダウンロードを行うこと

  (登録された成果物の取扱い)
第8条 大学図書館は、登録された成果物について、次に掲げるとおりに取り扱うものとする。
  一 第7条第3項に基づき、成果物を複製し、リポジトリのサーバに格納する。
  二 第7条第3項に基づき、インターネットを通じて、不特定多数に無償で公開する。
  三 保存及び利用を維持するため、必要に応じて複製・媒体変換を行う。
  四 保存年限は原則として、無期限とする。

  (登録された成果物の公開停止・削除)
第9条 リポジトリに登録された成果物の公開停止・削除は、次に掲げる場合とする。
  一 登録者が成果物の公開停止・削除を申請し、学術情報部長が承認した場合
  二 第5条第2項に定める事項に疑義があり、学術情報部長が削除を決定した場合
  三 その他、委員会がリポジトリに登録する上で不適当と判断した場合

  (免責事項)
第10条 本学は、リポジトリに登録された成果物を利用することで発生した個人及び団体の登録者、著作権者又は利用者の損害・不利益については、
 一切の責任を負わないものとする。

  (事務)
第11条 委員会に関する事務は、庶務課が所管する。

  (改廃)
第12条 この指針の改廃は、委員会が発議し、教授会の議を経て、学長の承認を得るものとする。

     附 則
   1.この指針は、2017年4月1日から適用する。
   2.この指針は、2019年6月1日から改正適用する。